サブリース契約を結んだものの、
- 家賃を減額された
- 解約を拒否された
- 高額な違約金を請求された
- 修繕費が高すぎる
- 契約時の説明と話が違う
- サブリース会社から強く契約変更を迫られている
などのトラブルになった場合、
「どこに相談すればいいの?」
と困ることがあります。
サブリースの問題は、単なる不動産会社との行き違いなのか、契約上の問題なのか、法律上の争いなのかによって、適した相談先が変わります。
そこで、まずは何が問題なのかを整理してから相談先を選ぶことが重要です。
まず相談先として考えたいのは「消費者ホットライン188」
サブリース会社とのトラブルで、どこに相談すればいいのか分からない場合、候補になるのが消費者ホットライン188です。
188に電話すると、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。
例えば、
- 契約時の説明と実際の契約内容が違う
- 不利益な条件を十分説明されなかった
- 解約について説明を受けた内容と違う
- 高額な費用を請求された
など、「契約や勧誘の説明がおかしい」と感じる場合には、相談先の一つになります。
ただし、すべてのサブリース契約が消費者契約法の対象になるとは限りません。
国土交通省も、個人オーナーで一定の条件を満たす場合には、マスターリース契約が消費者契約に該当し、消費者契約法が適用される可能性があると案内しています。
法律問題なら「法テラス」
「解約できるのか?」
「違約金を払う必要があるのか?」
「家賃減額を拒否できるのか?」
「契約条項は有効なのか?」
という段階になると、法律問題として考える必要があります。
このような場合の総合案内窓口として、国土交通省は法テラス・サポートダイヤルを案内しています。
法テラスでは、相談内容に応じて、利用できる法制度や相談機関などの情報を案内してもらえます。
特に、
「サブリース会社とすでに揉めていて、契約書を見ながら具体的な対応を考えたい」
という段階なら、弁護士への相談を検討したほうがいいでしょう。
契約書を持って弁護士に相談する
サブリースのトラブルで本当に重要なのは、一般論ではなく自分の契約書がどうなっているかです。
例えば同じ「解約拒否」でも、
A社
→ オーナーから6か月前に通知すれば解約可能
B社
→ 中途解約に違約金が必要
C社
→ オーナーからの中途解約について別の条件がある
というように、契約によって内容が違う可能性があります。
そのため、弁護士に相談する場合は、
- サブリース契約書
- 重要事項説明書
- 契約前にもらった資料
- 家賃保証の説明資料
- サブリース会社とのメール
- 減額通知
- 修繕費の見積書
- 解約を拒否された文書
などをまとめておくと、話が早くなります。
「国土交通省に相談すれば解決してくれる?」は別問題
ここは非常に重要です。
サブリース会社に問題があると、
「国土交通省に通報すれば、国が解約してくれるのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、国土交通省の制度は、個別の契約トラブルを直接解決してくれる制度とは限りません。
賃貸住宅管理業法に違反するサブリース業者については、国に情報提供できる「申出制度」があります。国土交通省は、申出を受けて調査を行い、違反があれば監督処分等につなげる制度を設けています。
一方、個別の民事トラブルについては、消費生活センターや法テラスなどへの相談が案内されています。
つまり、
業者の法令違反を知らせる
ことと、
自分の契約トラブルを解決する
ことは別に考えたほうがいいでしょう。
こんな場合は国土交通省への申出制度も検討
例えば、
- サブリース契約について虚偽・誇大な説明をされた
- 不当な勧誘を受けた
- 契約前の重要事項説明に問題があった
- 賃貸住宅管理業法上の規制に違反していると思われる
といった場合には、国土交通省の賃貸住宅管理業法に基づく申出制度があります。
ただし、これは個別の損害を取り戻したり、契約を強制的に解除したりするための制度ではありません。
ここを勘違いしないことが大切です。
日本賃貸住宅管理協会などに相談する方法もある
国土交通省のFAQでは、賃貸住宅オーナー向けの相談先として、
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
や
公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)
も案内されています。
一般的な賃貸住宅のトラブルや悩みについてアドバイスを受ける相談先として利用できます。
ただし、ちんたい協会については、賃貸借契約などの法律問題そのものは相談対象外と国土交通省が案内しています。
トラブル別に相談先を考えると分かりやすい
| トラブル | まず考えたい相談先 |
|---|---|
| どこに相談すればいいか分からない | 188 |
| 契約時の説明がおかしい | 188・消費生活センター |
| 解約できない | 弁護士・法テラス |
| 違約金が高すぎる | 弁護士・法テラス |
| 家賃減額で揉めている | 弁護士・法テラス |
| 契約書の解釈が分からない | 弁護士 |
| 高額な修繕費を請求された | 弁護士・消費生活センター |
| サブリース会社の法令違反が疑われる | 国土交通省の申出制度 |
| 一般的な賃貸経営の悩み | 日本賃貸住宅管理協会など |
相談する前に証拠を集めておく
サブリース会社とトラブルになったら、電話で何度も説明するより、まず資料を集めておきましょう。
特に重要なのは、
① サブリース契約書
② 重要事項説明書
③ 契約前にもらったパンフレット
④ 家賃保証についての説明資料
⑤ サブリース会社とのメール・書面
⑥ 減額通知
⑦ 修繕見積書
⑧ 解約に関するやり取り
です。
営業担当者から、
「30年間家賃は変わりません」
「いつでも解約できます」
などと説明されていたのであれば、その説明が分かる資料やメールなども残しておきましょう。
相談するときは「何が問題なのか」を一言で説明する
相談先に行って、
「サブリース会社と揉めています」
だけでは、問題点が分かりません。
例えば、
「10年契約のサブリースを解約したいと申し出たところ、100万円の違約金を請求されました。契約書には違約金について○○と書かれています」
というように、
契約内容+相手の主張+自分が困っていること
を整理して伝えると、相談しやすくなります。
まとめ
サブリース会社とトラブルになった場合、相談先は一つではありません。
まず、
「何のトラブルなのか」
を整理しましょう。
- 消費者トラブルなら 188
- 法律問題なら 法テラス・弁護士
- 賃貸経営の一般的な相談なら 日本賃貸住宅管理協会など
- 賃貸住宅管理業法上の違反が疑われるなら 国土交通省の申出制度
というように使い分けると分かりやすくなります。
そして、サブリース会社との個別トラブルを本当に解決したい場合は、契約書を持って法律の専門家に確認することが重要です。
特に「解約」「違約金」「家賃減額」「契約解除」など、お金が大きく動く問題は、自己判断で契約を破棄したり支払いを止めたりする前に相談したほうが安全です。