同棲解消したときの借主の名義は変更できるのか?
名義人が住み続ける場合
例えば、彼氏が借主名義で彼女が入居者の場合で彼女が出ていく場合は、問題はありません。
この場合、許可を得ていた場合といなくても、どちらにしても変わりません。
彼女が出ていけばいいというだけです。許可を得ていた場合は、更新時にでも伝えておいたほうがいいかもしれません。
彼女の親が保証人になっていた場合ですが、これは管理会社や大家さんの裁量になるでしょう。
- 彼氏側の保証人のみでOK
- 彼氏側の保証人を新たに立てる
- 彼女の親は保証人として継続する
名義人以外が住み続ける場合
彼氏が名義人で彼女が住み続ける場合であれば話は難しくなるでしょう。
こうなった場合、
- 名義変更を断られるか
- そのまま彼氏名義で借りてもらう
ということになるのが一般的です。
彼女にも相応の収入があれば審査をして認める可能性もあります。
その時は敷金の名義変更や保険、保証会社の新規加入、名義変更料などがかかります。
更新が近付いていれば現契約をベースにしてますから1か月後であればその時に更新料がかかるでしょう。
また退去時には、今まで住んでいたものがすべて負担に含まれますから、例え彼氏が壁に穴をあけたとしても彼女に請求が行くことになります。
連名で部屋の名義になっていた場合
連名で部屋を借りた場合もややこしいことになりますので、基本的には管理会社や大家は認めないのが一般的でしょう。
連盟のままで借りてもらうか(支払いは当事者で話し合い)
片方で再審査をして名義変更
のどちらかになるでしょう。名義が変われば上述の通りに費用がかかることになります。
管理会社や大家の判断にゆだねる
もし同棲を解消し住み続ける場合は、名義変更を伴う場合はなるべくなら、現状のままで借りていたほうが無難です。
しかし、何年も別れた相手の部屋の名義のままでいるとトラブルになるのは間違いありません。
残った人が滞納などのトラブルを起こすといくら退去しても請求は名義人に行きます。退室立会や精算費用も請求される可能性があるのです。
ですからできればこういった場合は部屋も一緒に解約して新たにスタートを切るほうが無難です。
逆に名義変更を伴わなければ、きちんと家賃を支払い続ければ問題ないことがほとんどです。
更新時に連帯保証人の印鑑登録証明書を請求されたりするときはその協力を得られないといけないので、それができなければ管理会社に相談するしかありません。
このときに管理会社や大家さんはこれを理由に退去させることはできません。まず管理会社にどのようにするべきかを相談しましょう。
家賃を遅れずに支払っている実績があれば、柔軟に対応してもらえるのではないかと思われます。