賃貸契約

賃貸のお部屋の解約は取り消すことが可能か?

賃貸の解約は取消が可能か?

現在住んでいる部屋の解約日まで1週間しかないのですが新居がなかなか決まらい上に愛着を感じ、このまま住み続けたいと思うようになりました。
管理会社や大家さんにはまだ相談していないのですが「やっぱり解約しません!」ってありですか?

引越しようかなと思って、解約届けは出したもののあとから気が変わったり、予定されていた転勤が中止になったり、また、なかなか気に入ったお部屋が見つからなかったり、よくあることなんですよね。

不動産屋の物件募集

不動産屋の業務的なことから申し上げるとほとんどの不動産屋は解約受付をするとまもなく入居者募集の準備をします。

解約予告が2か月、1か月と色々ありますが、1か月前予告の場合はこの募集開始は早いと思ったほうが良いです。

ですから、募集開始して入居者が決まって契約を済ませてしまうとこれを覆すことはほぼ不可能になってしまう状況になります。

解約の取消

逆にあなたが、解約の撤回をした時点で、入居者が決定していなければ理論上は撤回に応じる準備はあるということです。

契約していなくても申し込みが入っていればトラブルになりますので不動産屋がその申込者に交渉してくれない限り撤回は厳しいと思います。

延長のトラブル

解約を撤回したいだけでなく、解約を延長してもらうのも考え方は一緒です。

申込者が急ぎで入居したいのにその時期をずらすことはできないです。

それに対する損害賠償請求を規定している契約も多いです。

はっきり言いまして、このような解約の撤回や延長は日常茶飯事です。

なので、不動産屋もある程度の含みを持たせて募集しているのも事実です。

例えばあなたが3月末に解約するとしたら、その内装にかかる期間を10日から2週間ほど間をあけます。

そして入居可能時期を『4月中旬ぐらい』としておくのです。

ですから、多少延長しても退去前の物件ですから申込者もある程度は理解します

もし、必ずこの日までに引越したいという希望者がいればあなたに1度最終的な確認をすることがほとんどです。

不動産屋もトラブルになりたくありませんからね。

もし、あなたが解約の撤回をどうしてもしなくてはならない事情があればまず、すぐに管理会社に連絡することです。

1番最悪なのは契約を済ませて、あなたの退去を待つばかり。。。という状況です。

こうなればもうあなたは退去するか、退去しないと1次的には不動産仲介会社の責任、そして2次的にはあなたの責任ということになります。

申込途中で解約の撤回となればまずは現入居者であるあなたをなるべく優先しようと動いてくれると思います。

ただ細かいことを言えばこの申込者が違う不動産屋の紹介で決定した場合、その不動産屋の仲介の手間を考慮して最悪の場合損害賠償ということにもなります。

このあたりは、プロの不動産屋の交渉力に委ねるしかありません。

以上を考慮してあなたが解約の撤回をした場合の返事が返されることになるでしょう。

解約受付は慎重

解約を撤回できるかについてですが、解約は撤回できるが最悪損害賠償請求をされるおそれがあることだけ覚えておいたほうが良いでしょう。

これは、あなたの都合でなく相手の新申込者や、新契約者や、仲介業者の利害が関わるからです。

このようなトラブルがないよう、管理会社も慎重に募集しているとは思います。

もし、解約を受付けてもらったが変更になる可能性がある場合はこまめに連絡を取るなどする必要があります。

面倒だからとか、不動産屋に何を言われるかこわいからとかの理由で連絡を怠ると余計に収拾がつかないトラブルを起こす原因となることがありますので注意しましょう。

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